監査法人についての解説

お役立ち情報

監査法人(かんさほうじん)とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人(公認会計士法1条の3第3項)のことを指します。監査法人の出資者たる公認会計士は設立時を含め常に5名以上であることが要求され、4名以下になると法人を解散しなければなりません。また、監査法人は従業員を雇用することができます。公認会計士を雇用することもあります。


監査法人の業務内容

1.監査・証明業務
2.コンサルティング業務
3.公認会計士試験に合格した者に対する実務補習
とりわけ1の監査が主業務です。1の監査は、法律によって実施することが定められている法定監査と、法律に規定のない任意監査に分けられます。


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